日別アーカイブ: 9月 6, 2012

神戸大学 神戸大前医学部長 准教授にアカハラでけん責処分

2011年5月26日 神戸新聞

神戸大は26日、地位を利用して嫌がらせをするアカデミック・ハラスメント(アカハラ)をしたとして、前医学部長・医学研究科長の60代の男性教授を、24日付でけん責処分にしたと発表した。神大で、学部長が就任中のアカハラをめぐり懲戒処分を受けるのは初めてという。

神戸大によると、この教授は2008年から09年にかけて、医学研究科の50代男性准教授と若手研究者の指導方法について数回にわたって話し合ったが、その際、准教授に「教育をさせないようにする」「医学研究科にいられないようにする」などと怒鳴ったという。

09年8月、男性准教授が大学事務局に訴え、大学側が教員や外部の弁護士による調査委員会を設置。ハラスメント防止規定に照らし、激しい口調で退職を迫るような発言をアカハラと認定し、今年3月、福田秀樹学長に報告した。

教授は「研究科長として一生懸命に指導したつもりだった」と弁明したという。会見した正司健一副学長は「恥ずかしいこと。地道に再発防止に努めたい」と話した。

神戸大学 神大元医学部長、嫌がらせ処分

2011年5月26日 NHKオンライン

神戸大学大学院の教授が、医学部長を務めていた当時、部下に退職を迫るような発言を繰り返し、いわゆるアカデミック・ハラスメントにあたる行為をしたとして、大学はこの教授をけん責処分にしました。

けん責処分を受けたのは神戸大学大学院医学研究科の60代の教授です。

この教授はことし3月まで医学部の部長と大学院の研究科長を務めていましたが、神戸大学によりますと、平成20年からおととしにかけて部下の50代の准教授に対し、「もうやめてしまえ」という退職を迫るような発言や、「大学におれんようにしてやる」「もうおまえには研究をさせん」といった発言を激しい口調で繰り返していたということです。

おととし8月に准教授から相談を受けて大学が調査委員会を設置して調査した結果、学内での立場を利用した嫌がらせ、いわゆるアカデミックハラスメントにあたるとして、大学は、学内の規定に基づいて、この教授をけん責の懲戒処分にしました。

教授は大学に対して、「准教授の教育のあり方に対する指導だった」と話しているということです。

神戸大学の正司健一副学長は、「学部長という地位にある者がアカデミックハラスメントで処分されるのは初めてでたいへん恥ずかしい。再発防止に向けて努力したい」と話しています。

神戸大学 神戸大教授がセクハラ、停職3カ月

2010年12月6日 産経新聞

神戸大学は6日、指導していた20代の女子学生に抱きつくなどのセクハラ行為をしたとして、大学院経済学研究科の40代男性教授を4日付で停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。

神戸大によると「思わずやってしまった。深く反省している」と話している。

教授は7月上旬、自分の研究室で女子学生から研究内容についての相談を受けた際、抱きついたり体を触ったりした。学生の家族が大学に通報して発覚した。

神戸大の正司健一副学長は「誠に遺憾。今回の事態を重く受け止め、さらなる対策を講じたい」とコメントした。

神戸大学 受験希望者へのハラスメント行為等で教員が懲戒処分

2009年6月19日 神戸大学

教員の懲戒処分について

神戸大学は、本日付けで、教員の懲戒処分を発令した。

 

1.被処分者

神戸大学大学院人文学研究科 准教授  40代・男性

 

2.処分の概要

(1)処分内容

平成21年6月19日付け 懲戒 停職1月間

根拠規則

国立大学法人神戸大学職員就業規則第58条第1項

第9号     (「ハラスメントと認められる行為があった場合」)

第10号     (「その他この規則に違反した場合、又は前各号に準じる不都合な行為があった場合」)

その他の認定基準

国立大学法人神戸大学職員就業規則第10条、第13条及び第18条

国立大学法人神戸大学職員倫理規程第2条、第4条及び第5条

国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第2条

 

(2) 処分理由概要

上記准教授は平成20年6月に、本学大学院人文学研究科の受験を希望していた他大学の女子学生と長時間 (夕方から約8時間) にわたって飲食をともにし (1軒目:レストラン 2軒目:スナック)、 その際、同学生に対して、同学生を中傷するような発言を行った。

同学生は「国立大学法人神戸大学職員倫理規程」に規定される「利害関係者」に当たり、 利害関係者との飲食は同規程に規定する禁止行為に該当する。当該禁止行為は、入学試験における公平性や透明性に対する社会の信頼を著しく損ね、 社会的信用を著しく失墜させるものである。

さらに、当該飲食の場において同学生に対して行った上記不適切な発言は、同学生の気持ちへの配慮を欠き、教育に携わる教員として恥ずべき行為であり、 同発言は「国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に定義する 「その他のハラスメント」に該当するものである。

また、同准教授は、過去においてハラスメント事案により2回の処分 (セクシャル・ハラスメントにより懲戒・減給 (平成16年3月) 、 セクシャル・ハラスメントの疑いにより訓告 (平成19年8月) ) を受けていることから、今回の事案は極めて重大であると判断した。

以上により、上記処分を行った。

 

3.指導監督責任

大学院人文学研究科長の佐々木衛に、学長から口頭による厳重注意を行った。

神戸大学 助教授、セクハラで減給=大学院受験の学生に交際迫る-神戸大

2004年3月18日 時事通信

神戸大学は18日、文学部の40代の助教授が20代の女子学生に電子メールで交際を迫るなどのセクハラをしたとして、17日付で減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしたと発表した。

大学側によると、助教授は2002年、同大大学院を受験するため科目を履修した女子学生を指導。同年2月から同9月にかけて、指導のため送った電子メール約500通の中で、たびたび交際を迫った。同5月ごろ、研究会の終了後、無理やり女子学生の手をつなぐなどした。

女子学生は「助教授がしつこく交際を求める」と大学側に相談し、大学院受験を断念した。助教授は大学院入試にかかわる立場にあり、同大は「パワーハラスメント(権力関係に基づく嫌がらせ)に当たる面もあった」としている。