カテゴリー別アーカイブ: 大阪大学のアカデミックハラスメント

大阪大学 阪大准教授を停職…セクハラの疑い

2010年3月25日 読売新聞

大阪大は24日、大学院言語文化研究科の50歳代の男性准教授が10年前、大学院生だった女性を研究室に誘い出し、2人きりになるなど大学の秩序や風紀を乱したとして、停職6か月の懲戒処分にしたと発表した。

同大学によると、准教授は2000年5月、教員と学生との懇親会の後、深夜に当時大学院生だった女性に研究室でみだらな行為をしたと疑われる行動をした。准教授は当時、酒にかなり酔っていたという。

女性は08年11月、「職権を乱用したレイプを受けた」と手紙で大学側に訴えて発覚。准教授は大学の調査に対し研究室に誘い出したことまでは認めたが、「何をしたのか覚えていない」と話したという。

大阪大学 阪大教授、セクハラで解雇/女子学生に2年間

2005年4月14日 京都新聞

大阪大(宮原秀夫学長)は2005年4月14日、女子学生に対し2年間にわたり抱きつくなどのセクハラ(性的嫌がらせ)を繰り返したとして、男性教授を諭旨解雇処分にした。

大阪大によると、この教授は2002年夏ごろから、指導していた女子学生を大学内で抱き締めたり、夜間にしつこく電話をかけるなどのセクハラ行為を続けたという。

女子学生が2004年10月、学内のセクハラ相談窓口に被害を訴え、学内の調査委員会が教授から事情を聴くなどして調べ、事実と確認した。

宮原学長は「教育者としてあるまじき行為で誠に遺憾。教職員への啓発をより一層徹底する」とコメントした。

大阪大は「被害者の特定につながる恐れがある」などとして、教授の年齢や所属などを公表していない。

大阪大学 大阪大教授を諭旨解雇 女子学生にセクハラ

2007年11月20日 京都新聞

大阪大は2007年11月20日、女子学生に悪質なセクハラ(性的嫌がらせ)行為をしたとして、医学系研究科の男性教授(47)を諭旨解雇処分にしたと発表した。

大学によると、この教授は2006年12月、指導していた女子学生に研究室内で2回、セクハラ行為をした。

女子学生が2007年1月、学内のセクハラ相談窓口に被害を訴えた。大学は調査委員会を設置し、教授から事情を聴くなどして事実と確認。教授が女子学生に謝罪、示談が成立したのを受けて諭旨解雇とした。

女子学生は今春卒業。大学側は「わいせつな行為があり、ひどいセクハラと考えている。被害者の強い要望で具体的内容は公表できない」としている。

西田正吾副学長は「教育者としてあるまじき行為で誠に遺憾。教職員への啓発を徹底したい」と陳謝した。

大阪大学 <セクハラ>阪大院教授に賠償命令 安全配慮義務違反と

2007年4月30日 毎日新聞

大阪大学大学院の女性研究員が上司の男性教授から出張先で性的暴行を受けたとして500万円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(西川知一郎裁判長)が性的暴行の事実を認めて教授に慰謝料300万円の支払いを命じていたことが明らかになった。

提訴まで約5年経過していたため、判決は不法行為による賠償責任(提訴時効3年)ではなく、部下をセクシュアルハラスメントの危険にさらした安全配慮義務違反に基づく賠償責任(同10年)を認めた。

教授は暴行自体を否定しており、控訴して争っている。

判決によると、教授の指導、監督下にあった女性は99年10月、関東地方であった学会に参加し、教授とは別々のホテルに宿泊。

教授に誘われて一緒に夕食をとった後、教授のホテルの部屋に連れて行かれた。そこで、同じ研究室にいる婚約者の処遇について「どうなってもいいの?」などと言われ、抵抗できないまま暴行されたと主張し、04年10月に提訴した。

教授側は「女性は部屋にも来ていない。4年以上過ぎてから被害を訴えるなど不自然」などと真っ向から反論した。

しかし、昨年10月に出された判決は(1)女性は間もなく、被害を知人に相談している(2)被害申告が遅れた経過は、上司の立場を利用された被害者の言動、態様として理解可能だ(3)教授のアリバイは信用できない――などと指摘。「教授は研究活動や研究生活との関連をほのめかして半ば強引に部屋に連れ込み、女性の意思を抑圧して関係に及んだ」と認めた。

そのうえで「研究室を統括して構成員を指揮監督する教授はセクハラなどの危険を防ぐ義務を負いながら、指導者の立場を悪用する形で女性を危険にさらした」と、安全配慮義務違反に基づく賠償責任を認定した。

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