京都大学 京大教授らのアカハラ認定 大阪地裁、時効 で請求棄却

2010年6月24日 共同通信

京都大大学院でアカデミックハラスメントを受けて退学せざるをえなくなったとして、元学生の女性2人が大学と当時の指導教授らに計約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、違法なアカハラ行為があったと認めた。請求は時効を理由に退けた。

判決理由で小西義博裁判長は、修士論文を共著として発表するよう繰り返し求めたことが「自尊心を傷つけ、執拗な行為」と指摘。さらに原告の1人が博士課程で留年させられたことについて「大学の規定には博士課程での留年はなく、教育的措置を逸脱している」と違法性を認め、大学側の賠償義務を認定。請求権はすでに消滅していると判断した。

判決によると、原告の女性2人は京大大学院文学研究科の学生だったが04年と07年にそれぞれ退学した。

投稿日: 8月 20, 2012 | カテゴリー: 京都大学のアカデミックハラスメント | パーマリンク コメントする.

コメントは受け付けていません。