日別アーカイブ: 8月 20, 2012

京都大学 「アカハラで自殺」京大院生両親、元教授を 提訴

2009年4月10日 神戸新聞

京都大学大学院工学研究科に在籍していた男子大学生=当時(29)=が自殺したのは、指導教授のアカデミックハラスメントが原因として、大学院生の両親が九日までに、同研究科の元男性教授を相手に、慰謝料など約五千万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁尼崎支部に起こした。

訴状によると、大学院生は海外生活が長く、日本語の読み書きが十分できなかったため、英語での指導を前提に同大学院に入学した。しかし、担当の男性教授は英語で指導しなかった。また、大学院生は建築を研究しようとしたが、男性教授は「小学生の行動形態」を研究するよう強制。精神的に追い詰められた大学院生は昨年三月、自宅で自殺したとしている。

同研究科は同十一月、両親の申し立てを受け調査・調停委員会を設置。同委員会は今年三月、「指導教授のアカデミックハラスメントは確認できなかった」t結論を出した。京大によると、男性教授は今年三月で退官。現在は京大名誉教授。

京大は「委員会での調査結果が出ており、コメントのしようがない」としている。

京都大学 セクハラで京大教授停職 女性研究者に学外で

2007年3月27日 共同通信

京都大は27日、女性研究者の体を触るなどのセクハラ(性的嫌がらせ)行為をしたとして大学院人間・環境学研究科の60代の男性教授を停職6カ月の懲戒処分にした。

関係者によると、教授は今月末に定年退官予定で事実上の停職は数日間。教授は大学の調査に対し大筋で事実を認め「深く反省している。被害者におわびする」と話したという。

京大によると、教授は2005年12月から06年9月にかけ、学外でセクハラをした。女性研究者は06年9月、大学に訴え、同研究科教授会が調査していた。

京大では昨年11月、大学院情報学研究科の教授が女子大学院生の体を触るセクハラをしたとして、停職2カ月の懲戒処分になっている。

相次ぐ不祥事に尾池和夫学長は、教職員に対し「自らを厳しく律し、倫理にもとる行為を自他ともに許さないことを自覚してほしい」とのコメントを出した。

京都大学 京大教授らのアカハラ認定 大阪地裁、時効 で請求棄却

2010年6月24日 共同通信

京都大大学院でアカデミックハラスメントを受けて退学せざるをえなくなったとして、元学生の女性2人が大学と当時の指導教授らに計約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、違法なアカハラ行為があったと認めた。請求は時効を理由に退けた。

判決理由で小西義博裁判長は、修士論文を共著として発表するよう繰り返し求めたことが「自尊心を傷つけ、執拗な行為」と指摘。さらに原告の1人が博士課程で留年させられたことについて「大学の規定には博士課程での留年はなく、教育的措置を逸脱している」と違法性を認め、大学側の賠償義務を認定。請求権はすでに消滅していると判断した。

判決によると、原告の女性2人は京大大学院文学研究科の学生だったが04年と07年にそれぞれ退学した。