広島市立大学 免職元教授の請求棄却 広島市立大のセクハラ訴訟

2004年1月29日 共同通信

女子留学生にセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして、懲戒免職処分になった広島市立大国際学部の元教授(66)が、セクハラは事実無根で不当に講義する権利を奪われたなどとして、広島市と当時の国際学部長ら教授3人に計3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁の橋本良成裁判長は29日、原告の請求を棄却した。

訴状によると、大学は評議会や国際学部教授会で、懲戒処分などの結論が出る前に、セクハラ疑惑を理由に元教授の講義を差し止め、教授権を奪った。国際学部長らは、学長選をめぐり元教授に対抗意識を抱き、排斥を画策したという。

広島市側は「講義差し止めは適法、妥当で過失はない」としている。

元教授は処分の取り消しを求めた訴訟を起こしたが、広島地裁が昨年12月訴えを棄却した。

投稿日: 3月 6, 2013 | カテゴリー: 広島市立大学のアカデミックハラスメント | パーマリンク コメントする.

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